GNPや国民所得は、年々の生産活動によって新たに生み出される量です。ダムと、そこに流れこみ、そこから出ていく水量というものをイメージしてください。新たにダムに流れこんでいく水の量がGNPや国民所得に当たります。つけ加わっていく流入量ですので、これをフローと言います。ダムから流れ落ちていく水があるように、経済の生産物のなかにも姿を消していくものがあります。流入水量と流出水量との差がダムにたまる貯水量となるように、経済にも生産されたもののうち蓄積されて残っていく部分があります。これをストックと言います。国の経済を構成する主体は家計や企業や政府部門などいろいろあるわけですが、それぞれがもっているストックを合計したもの、つまり国全体としてのストック合計を、国民資産と呼んでいます。このこと自体は単純明快なことですが、実はその蔭にやっかいな問題がひそんでいます。それは、資産と負債が裏腹だという関係です。
改革の一環として、軍需工場を民間用消費財の生産工場へと転換させる政策も始まりました。それでも、ペレストロイカが始まってから一層モノ不足がひどくなったとも言われています。これには、いままで上からの指示に従って生産していた各企業や工場が、経営の自主性を急に与えられて、どうしていいかわからなくなったり、経済に関連した官庁や組織の統廃合が急に進んで、情報伝達ルートが混乱しているなどの理由があります。また、鉄道など輸送・物流のカギを握る部門の近代化が遅れていて、各地方で生産されたモノが市場にちゃんと供給されないという構造的な問題もからんでいます。改革を推進しようとするエコノミストたちは、モノの値段を役所が決めるのをやめ、すべて市場の需給関係にゆだねるなど市場原理を徹底すれば、いずれこうした問題は解決すると説明しています。しかし、長い年月をかけてできあがった仕組みはすぐには変わりません。ソ連政府はモノ不足深刻化に対する国民の不満を抑えるため、とりあえず外国から消費財の緊急輸入をする一方、改革が軌道に乗るまで、一時的には物資の配給制度を復活することさえ考えています。
株式会社が営業の全部または重要な一部を譲渡する場合、株主総会を開催してその特別決議を得なければ実行することはできない(商法245条ノ項1号)。しかし経営に無関心で、倒産した会社の株主総会に出席しない株主も多い。営業譲渡をすれば通常、その後会社は清算するので、株主が自らの権利を完全に失ってしまう結果につながる営業譲渡の議案に賛成しない可能性も高く、特別決議を得ることができないおそれがある(いわゆる株主総会リスク)。そこで、債務超過の場合、株主は既に実質的に権利を失っているという考えに立ち、再生手続開始後は、株主総会の特別決議に代わる許可を裁判所は債務者に対して与えることができる(民事再生法43条)。この裁判所の許可を得れば、債務者は株主総会の決議を省略して営業譲渡を迅速に行うことができる。ファイナンシャル・アドバイザーの活用積極的な同意表明裁判所は、?債務超過であり、?営業譲渡が事業継続のために必要な場合に限って代替許可を出すことができる。実務的には、ほとんどのケースで債務超過となっており、?の点についても通常問題となることなく、許可が発令されることになる。