今回の目玉といえるもので、競売物件に対して住宅ローンの利用を可能にする登記手続きの改正がなされました。つまり、それまではローンを組みたくても、手続き上所有権を移転登記すると同時期にローンに必要な抵当権設定登記ができませんでした。これができるようになったわけです。さらに、今までローン設定は銀行などの金融機関に限られていましたが、改正によって抵当権者を金融機関に限定しなくてもよくなりました。たとえば、知人や共同事業を行うパートナーでもよく、これによって資金の調達が非常にしやすくなります。
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つまり、銀行などの貸し渋りによってローンが組めない場合においても、別な資金調達の道も開かれたわけです。